一年間に多額の医療費を支払った人(原則10万円以上)は、確定申告をすれば、所得から差し引かれた分の税金が戻ってきます。これを「医療費控除」といいます。 審美目的(見栄えを良くする)などで行う矯正費用は、医療費控除の対象になりません。しかし、咀しゃく改善など機能回復が主な目的である矯正は、医療費控除の対象になる場合があります。裏側矯正(舌側矯正)の場合も同じです。 裏側矯正治療において、この医療費控除を受けるための条件や注意点をまとめました。なお、これらに関しては税務署によって判断が異なる場合もあります。ご了承の上、ひとつのご参考としてお読み下さい。
医療費の領収書、診断書(咀しゃく改善など機能回復が主な目的であることを示す正式な診断書)を確定申告書と一緒に、税務署に提出 国税庁: http://www.nta.go.jp/
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