裏側矯正の治療費と医療費控除
審美目的(見栄えを良くする)などで行う矯正費用は、医療費控除の対象になりません。しかし、咀しゃく改善など機能回復が主な目的である矯正は、医療費控除の対象になる場合があります。裏側矯正(舌側矯正)の場合も同じです。
裏側矯正治療において、この医療費控除を受けるための条件や注意点をまとめました。なお、これらに関しては税務署によって判断が異なる場合もあります。ご了承の上、ひとつのご参考としてお読み下さい。
適用条件
1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%)を越えた場合
1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%)を越えた場合
適用範囲
納税者本人、及び生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために支払った医療費
納税者本人、及び生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために支払った医療費
所得から控除される金額
A:保険金などで補てんされる金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
※最大200万円
A:保険金などで補てんされる金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
※最大200万円
適用項目
治療費、及び医院までの通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)
治療費、及び医院までの通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)
期間・期限
・5年前までさかのぼって受けることが可能
・治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となる
・5年前までさかのぼって受けることが可能
・治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となる